消防設備点検って何???( *´艸`)
みなさん聞いた事ありますか?飲食店や旅館を経営している方は、そんなん知ってるわよっ!て感じかと思います('ω')ノ弊社では、電気工事業と並んで消防施設工事業を生業にしていますので、是非ご説明させてくださいねっ!!
消防法では、消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することを義務付けています(消防法17条3の3)。点検義務のある防火対象物は、必ず点検を実施しなければならず、点検をしたら「点検結果報告書」を作成し、防火対象物の所在地を管轄する消防署に提出する必要があります。報告書の提出などがない場合は、消防機関から指導を受けるだけでなく、罰則も設けられています。
・・・という消防法で決まっている点検なのです!!凄く簡単にいいますと、防火対象物を管理している人は、いつ火災がおきても確実に消防設備が作動するように、きちんと点検しましょうね!!!って事です。
人命にも繋がるとてもとても大切な点検なのです( `ー´)ノ!!!!
消防設備点検が必要な建物って???( *´艸`)
さっきから防火対象物って言葉が出てるけどどんな建物??て感じですよね・・。
防火対象物には、特定防火対象物と非特定防火対象物があるんですね。
かなりの数があるんですが書いちゃっていいですか???( ^)o(^ )
特定防火対象物・・・火災が起きた時に大きな被害が発生したり人命に被害が及ぶリスクが高い建物です!!!!不特定多数の人が利用する建物等で、消火設備の設置基準も厳しくなっている建物です( `ー´)ノ
※番号は令別表第1の項番
(1) イ 劇場、映画館、演芸場または観覧場 (1) ロ 公会堂または集会場
(2) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの (2) ロ 遊技場またはダンスホール (2) ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するもの (2)ニ カラオケボックス等
(3) イ 待合、料理店の類 (3) ロ 飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
(5) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6) イ 病院、診療所、助産所 (6) ロ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、乳児院、知的障害者施設等 (6) ハ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所、通所による障害者支援施設等 (6) ニ 幼稚園、特別支援学校
(9) イ 蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(16) イ 上記の特定用途を含む複合用途防火対象物 (16-2) 地下街
(16-3) 準地下街
非特定防火対象物・・・特定防火対象物以外の建物です('ω')ノ
※番号は令別表第1の項番
(5) ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅
(7) 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類
(8) 図書館、博物館、美術館の類
(9) ロ 特定防火対象物(9)イ以外の公衆浴場
(10) 車輌の停車場、船舶、航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る)
(11) 神社、寺院、教会の類
(12) イ 工場、作業場(12) ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ
(13) イ 自動車車庫、駐車場(13) ロ 飛行機または回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 上記『特定防火対象物』『非特定防火対象物』の用途に該当しない事業所
(16) ロ 特定防火対象物(16)イ以外の防火対象物
(17) 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物
たくさんありますね・・・・。
特定防火対象物と非特定防火対象物で、消防設備点検の報告の頻度等も違うので
次回でまたお教えしますね('ω')ノ
あんま長いと読む気なくなりますよねww
今日はとっても真面目に書いてみました!!!!!
又、息抜きにゆるーーーいブログも書きますのでヨロシクネ💛💛
↓R太郎の消防設備点検 ~黄昏の消火器~
Comments